退職することが決まったら、もう会社には行きたくないというのが退職者の本音ではないでしょうか?
退職の意思を伝えた後は、退職する日まで上司や同僚から冷たく当たられたりして、気まずい思いをすることもあります。
そんなときは有給休暇を使って、できるだけ出社をせずに退職しましょう。
出勤しなくても有給日数分の給与が貰えますし、休んでいる間に自分の好きなことができます。
この記事では退職代行サービスを使って退職する際の有給消化の方法や流れを解説します。

退職代行で有給取得をお考えの方は参考にしてください!
退職代行サービスを利用しても有給消化できる?
退職代行サービスを利用した場合でも有給休暇を消化することはできます。
なぜなら、有給休暇の消化は労働者に法律で認められた権利だからです。
労働者が有給休暇を取得したいと申し出た場合、会社が拒否することはできません。
それは直接退職の意思を伝えた場合でも、退職代行業者に依頼した場合でも変わりません。

退職代行を利用して有給を取得することができる!
退職日まで有給消化すれば、今日から会社に行かなくてもいい?
退職日について会社と合意ができれば、退職を申し出たその日から出社せず退職することが可能です。
例えば、有給が20日残っているなら退職を申し出た日から数えて20日後を退職日とすることもできます。
正社員のように期間の定めのない契約で働いている労働者は、いつでも会社に退職を申し出る権利があります。
たとえ会社の就業規則に「退職は1ヶ月前に申し出ること」と定めがあったとしても、会社と労働者の間で合意さえできれば、退職日が当日であろうと1ヶ月後であろうと問題はありません。
また、民法では申し出てから2週間経過すれば、退職することができると定められています。就業規則はあくまで会社のルールであるため、法律で定められていることの方が優先されます。
まずは有給休暇が何日残っているかを確認し、会社に伝える退職日を決めましょう。

労働者は退職を申請したその日から出社しなくても良い!
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引き継ぎをしなくても辞められる?
仕事の引き継ぎ自体は法律上の義務ではありません。
ただ、扱っている業務が特殊なものであったり、退職者にしかできない業務であったりして、引き継ぎを行わず辞めることで多大な損失をもたらす可能性があれば、会社から損害賠償を求められるリスクはあります。
しかし、裁判の費用や手間などの面から実際に訴訟を起こす例はかなり稀であると言えるでしょう。
では、引き継ぎは行わなくても良いのでしょうか?
初めに言ったように、引き継ぎは「義務」ではありません。
しかし、もし引き継ぎを行わないことで職場や同僚を困らせてしまうことが明らかなら、何らかの方法で行うことをお勧めします。
退職後、外でばったり職場の人と再会したときに、気まずい思いをする可能性もありますよね。
電話や対面が無理ならば、文書で引継書を作ることもできます。退職代行業者の中には引継書のテンプレートを提供している会社もありますのでそれを活用するのも良いでしょう。

引き継ぎは義務ではありませんが、なるべく行うことをおすすめします
有給って本当に使えるの?会社に拒まれたら?
有給休暇を消化することについて、なんとなく後ろめたい気持ちになる人は多いでしょう。
なぜなら有給休暇は、働いていない日についても給与を支給するという制度だからです。
しかし有給休暇は法律に定められた労働者の権利で、有給休暇を使いたいと労働者が言った場合、会社はこれを拒否することはできません。
一定の要件を満たせば、正社員・契約社員・アルバイト・パートなど雇用形態を問わずどんな人でも有給を取得することができます。
ときどき、「うちは有給制度がない」・「パート、アルバイトは有給が発生しない」と主張する会社もあるようですが、そんなことはありません。
2019年に法律が改正され、10日以上の有給休暇を保有している労働者には、有給休暇を取らせることがむしろ会社の義務になっています。
本来は、残っている有給を全て消化し退職することは可能です。
とはいえ退職日まで日がないケースですと、引き継ぎがあって有給を全く消化できずに辞めてしまう人もいます。
しかし、あくまで会社ができるのは、引き継ぎのために出社してほしいという「お願い」であり、いくら引き継ぎのためとは言っても有給休暇の使用を拒否してまで労働者を働かせる権利はないのです。

有給休暇を取得させるのは会社の義務です
有給休暇の消化はどんな退職代行業者でもやってくれる?
有給休暇の取得は労働者の権利ですので、会社が拒否してはいけないことになっています。
ですので「交渉」ではなく、「有給休暇消化の意思を伝える」ことになります。ほとんどのケースは退職者の意思に沿って処理をしてくれるようですが、会社によっては反論してきたり取り合ってくれない場合もあります。
実は、本人の代理となって会社と交渉することを認められているのは、弁護士と労働組合だけです。
それ以外の退職代行業者が、退職者本人に代わり交渉を行うことは「非弁行為」といい、違法行為となってしまいます。
そのため、会社が「本人の代理として認めない」「本人と話したい」と言ってきた場合は、交渉の認められていない退職代行業者では手続きが滞ってしまう可能性があります。
そうならないためにも、退職代行サービスを選ぶときは交渉が可能な業者かどうかも確認しましょう。

会社と退職の交渉を代理で行ってもらえるのは弁護士と労働組合の代行だけです
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退職代行を利用して有給消化を行うまでの流れ
それでは、実際に退職代行を利用して有給を消化するまでの流れを解説していきます。
- 有給残日数を確認
- 業者と打ち合わせ
- 会社に伝える
- 退職
・有給残日数を確認
取得できる有給休暇の日数を確認しましょう。すでに消化している分があるなら、付与分から差し引きます。
また、ほとんどの会社は法定通りに有給休暇制度を運用していますが、会社によっては法律で定められているよりも多く有給休暇を付与している場合もあります。
会社がどのように定めているか、就業規則で確認しておくとよいでしょう。
・業者と打ち合わせ
退職代行業者と退職日の打ち合わせをします。
現在残っている有給休暇日数を消化したい旨を伝え、無駄なく消化できるよう退職日を指定します。
・会社に伝える
退職日が決まったら、退職代行業者を通して会社に退職の意思と退職日を伝えてもらいます。有給休暇を取得して退職したいことも合わせて伝えてもらいましょう。
・退職
上記の手順で手続きを進め、いよいよ退職します。有給取得をうまくできれば、出社することなく退職することが可能です。
退職後、給与支給日が過ぎると給与明細が送られてきます。請求通りに有給休暇が処理されているか、欠勤控除になっていないかよく確認しましょう。

以上の手順で退職することができます!
有給を消化しきれなかった!そんなときは?
有給休暇が沢山残っていたために退職日までに有給を消化しきれないというケースは多々あります。消化しきれなかった有給は退職してしまうと消滅します。
なんだかもったいないですよね。
退職日が迫ってどうしても有給休暇が消化しきれず残ってしまった場合は、例外として会社が有給休暇を買い取ることが認められています。
ただ、注意しなくてはいけないことは、有給休暇の買い取りは義務ではないため、会社が承諾しなくては買い取ってもらえません。
また、買い取る金額については定めがないため、通常の有給休暇と違って有給1日につき1日分の賃金は支払われない可能性があります。
会社によっては有給買い取りについて定めをしている場合もあるので、就業規則を確認してみましょう。

残ってしまった有給は会社に買い取ってもらえることも!
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有給がない・有給が足りない!そんなときは?
また、「有給が残ってないけれど退職したい」という場合でも退職代行は利用できます。
先に述べたように、会社と合意できれば即日退職も可能ですし、民法上は退職を申し出てから2週間が経過すれば退職できると定められているので、退職を申し出た日の14日後を退職日にすることも可能です。
ただ、有給は使えないので退職を申し出た日から退職日まで出社しないなら、その期間については無給となります。
また、退職日前に有給休暇を使い切ってしまったが、出社したくないという場合は、有給の無くなった日から退職日までは欠勤扱いとなり、賃金が控除されます。
もし特別な事情がなければ、有給休暇を消化し終えた日を退職日にするのが一般的です。

有給が残っていなくても、退職代行を利用することはできます!
有給休暇の日数を確認!
ここまで、退職時に有給を使う場合の話をしてきましたが、そもそも使うべき有給休暇が残っていなくては仕方ありません。
有給が何日付与されているのか、何日残っているのかを確認しましょう。
有給休暇の付与日数
法律上、有給休暇は無条件に付与されるわけではありません。
有給休暇が付与されるためには以下の2つの要件をどちらも満たしてなければなりません。
- 入社日から6ヶ月以上継続して勤務していること
- 労働日の8割以上出勤していること
①入社日から6ヶ月以上継続して勤務していること
会社に勤務している期間が継続して6ヶ月以上必要です。
これは在籍期間のことを指し、例えば雇用契約の変更があってパートから正社員になった場合や正社員から契約社員になった場合であっても、会社に在籍していた期間が通算して6ヶ月あれば継続勤務として認められます。
②労働日の8割以上出勤していること
出勤率が8割以上でなくてはいけません。
出勤率の計算式は以下の通りです。
出勤率=出勤日数÷全労働日
出勤日数には、産休・育休・介護休業をした日や、有給休暇を取得した日・遅刻早退した日・業務上の怪我や病気で休んだ日も含めます。
(休日出勤した日や、会社都合の休業日、私傷病による欠勤は含めません。)
①、②の要件を満たして始めて有給休暇が付与されます。
付与日数は勤続年数が長ければ長いほど増えていきます。
勤務年数
0.5年・・・10日付与
1.5年・・・11日
2.5年・・・12日
3.5年・・・14日
4.5年・・・16日
5.5年・・・18日
6.5年以上・・・20日
※アルバイト・パートの方でも有給休暇は付与されます。

付与日数は1週間の労働日数によっても変化します
有給休暇は2年で消滅する!
有給休暇は発生してから2年が経過すると時効となります。
発生した有給休暇のうち使われなかった分があれば、翌年に繰越すことができますが、2年が経過すると権利は消滅してしまいます。この場合は先に付与された分の有給休暇から消滅していくことになります。

2年で権利がなくなるので注意!
有給を消化して退職するなら退職代行jobsがおすすめ

有給を消化して退職したいなら、退職代行jobsがおすすめです。
その理由としては以下のことが挙げられます。
- 弁護士監修なのに27,000円
- 有給の交渉ができる
- 弁護士監修、退職届のテンプレートがもらえる
- 転職サポートがある
理由その①弁護士監修なのに27,000円
顧問弁護士がついており、業務の監修をしています。
現在、退職代行業者は全国に100以上もあると言われていますが、顧問弁護士のいる代行業者は多くありません。
もしも会社との交渉事が必要になった場合、適法に交渉を進めるためには専門家の知識が不可欠です。
「弁護士監修の退職代行会社」と聞けば、会社とのやりとりがスムーズに進む可能性も高いでしょう。
退職代行業者の費用相場は30,000~50,000円と言われていますが退職代行jobsは弁護士監修なのに27,000円と破格なのも魅力的です。
ホームページに顧問弁護士の顔写真が出ているのも信頼できるポイントですね。

弁護士監修なので安心です!
理由その②有給交渉が可能!
退職代行jobsは労働組合と連携しています。
労働組合が運営している代行業者とは違います。
なぜ『連携』という形をとっているかと言うと、実は「退職代行サービスしかしていない労働組合は違法ではないか」という指摘があるためです。
労働組合が運営している退職業者はいくつかあり、今のところ違法であると認定されたことはありません。
ただ、「違法ではないか」という指摘を避けるため、退職代行jobsは「株式会社アレス」が運営する退職代行サービスとは別に「合同労働組合ユニオンジャパン」という別組織と連携する形を取っています。
退職代行jobsでは交渉はできませんが、有給休暇を取得したいという要望を会社に伝えることができます。
もし交渉が必要になった場合は合同労働組合ユニオンジャパンに加入し、会社と交渉をスタートさせることができます。
(※労働組合に加入するには別途組合会費がかかります。退職代行申し込みと同時加入なら+2,000円、後から加入した場合は+4,000円がかかります。)

交渉が必要な場合、別途で組合に入り、有給取得の交渉まで行うことができます
退職代行jobsお申し込み
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理由その③弁護士監修・退職届のテンプレートがもらえる
LINEで登録するだけで、もれなく弁護士監修の退職届テンプレートが貰えます。
いざ退職届を書こうとすると、テンプレートが沢山あって選べない、何を書けばいいかわからないという方にも安心です。
また、見本付きの業務引継書テンプレートもありますので、書面で引継書を作るならぜひ活用してください。
理由その④無料転職サポートあり
転職サービス会社7社と提携しており、無料で転職サポートを受けることができます。
退職日が決まったはいいものの、次の勤務先が決まっておらず不安を抱えている人におすすめです。
まとめ
退職代行サービスを利用して退職する場合でも有給消化はできます。
普段、有給休暇を取りたいと言いづらい人ほど、退職代行サービスを使った有給消化に向いているかもしれません。
もし退職代行サービスを検討しているのなら、申込みの連絡をする前にまずは自分の有給休暇日数を確認してみてください。

カケル

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