自動精算機・自動釣銭機の耐用年数は何年?減価償却のやり方は?

自動精算機の耐用年数や減価償却費

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自動精算機・自動釣銭機の耐用年数が知りたい

自動精算機・自動釣銭機の減価償却とは?

自動精算機・自動釣銭機は多くの業種や店舗で導入されています。導入することで業務の効率化や人件費の削減に繋げることが可能です。

自動精算機・自動釣銭機は固定資産として取り扱われるので、決算期には耐用年数から減価償却を行うことも必要になります。

そのため、導入時にはこうした税務の知識も理解しておくことが大切です。

今回の記事では、自動精算機の減価償却や耐用年数について詳しく解説していきます。

この記事を書いた人
POSレジ編集部

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目次

自動精算機・自動釣銭機とは

自動精算機とは、利用者が自分自身で会計情報の読み取りから精算作業までを行うことができる機器です。

スムーズな会計処理を行えるだけではなく、正確な売上分析や顧客情報の管理、キャッシュレス決済、感染症対策などさまざまなことに効果を発揮するため、多くの店舗で導入が進められています。

また、自動釣銭機とは会計時の釣銭を自動で計算してくれる機器です。導入することにより釣り銭の受け渡しミスがなくなるだけではなく、スムーズな会計処理にも繋がるため多くの店舗で導入されています。

POSレジ編集部

自動精算機はセルフレジとも呼ばれ、顧客自身で会計まで済ませることができます

自動釣銭機はスタッフの会計処理をサポートしてくれる上、業務の効率化に役立ちます!

減価償却とは?

自動精算機や自動釣銭機だけではなく、店舗に設置しているPCや机、テレビなど長期に渡って使用可能なものは、時間が経過すると同時に価値もなくなっていきます。

減価償却はこうした長期間利用できる固定資産に対し、時間の経過とともに費用を計上していくことです。固定資産を取得した時点で費用を計上するのではなく、資産を使用する期間で分割しながら経費計上を行っていきます。

例えば、10万円以上の減価償却資産においては設定されている耐用年数に応じて按分を行い、毎年経費を計上していきます。

減価償却の方法には”定額法”・”定率法”の2種類があり、定額法は毎期一定額を経費計上し、定率法は毎期一定の率を掛けて計算した金額を経費計上していきます。

なお、個人事業主の方は基本として定額法、法人であれば定率法を使用します。

耐用年数とは?

耐用年数とは、減価償却の対象となっている資産を使用することができる期間のことを表します。

耐用年数は使用を始めた日から効果を喪失する日までとなっており、この期間によって経費の処理を行う必要があります。

耐用年数については個人で決めるものではなく、設備や備品ごとに法律で決められており、具体的には国税庁が定めている”法定耐用年数”に沿って経費計上を行います。

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自動精算機・自動釣銭機の耐用年数とは?

ここまで、減価償却・耐用年数について解説しましたが、以下では自動精算機・自動釣銭機の耐用年数がどのようになっているのかについてご紹介します。

基本的に自動精算機の耐用年数は5年

結論ですが、自動精算機・自動釣銭機の耐用年数は基本的には5年となっています。

病院・クリニックなどの店舗で使用する自動精算機・自動釣銭機は”事務機器、通信機器”の項目に当てはまっており、それらの耐用年数は5年です。

つまり、自動精算機を購入してから5年の期間に渡って経費を計上することが必要になります。

業種・機種によって耐用年数が異なる場合もある

自動精算機・自動釣銭機の耐用年数は5年と上記で解説しましたが、業種や機種によっては異なっているケースもあります。

ただし、業種や自動精算機の機種によっても耐用年数が異なる場合もあるため、注意が必要です。

例えば飲食店などで利用されている券売機などは”飲食店業用設備”もしくは”宿泊業用設備”として分類されます。この場合、法定耐用年数は8年・10年になるのです。

このように、業種や機種によっても耐用年数は異なっているので、より詳しい耐用年数については会計士や税理士などの専門家に相談するか、公共機関の情報をチェックするのが良いでしょう。

▶︎国税庁の耐用年数表はこちら

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自動精算機・自動釣銭機をリースする場合の耐用年数は?

自動精算機・自動釣銭機は高額製品であるため、場合によってはリースでの導入を検討している方もいらっしゃるでしょう。

リースを利用する場合には契約の内容によって減価償却を行わなければならないケースもあります。

まず、所有権をリース会社が保有して自動精算機を導入する場合、契約期間を耐用年数として適用することになります。この場合は非常にシンプルであるため、処理としても行いやすいです。

それに対し、所有権が利用者に移転するタイプのリースでは、固定資産として利用者側が減価償却を行わなければなりません。

このように、リースでは契約内容で処理が異なるため注意が必要です。

なお、自動精算機のリースについては以下の記事でも詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

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自動精算機・自動釣銭機の周辺機器に関する耐用年数

自動精算機・自動釣銭機を導入する場合、周辺機器についても以下のように耐用年数が設定されているので、大まかに把握しておくようにしましょう。

・バーコードスキャナ:5年
・パソコン:5年(サーバーでないPOSに接続されたものは4年)
・キャッシュレス決済端末:5年
・自動釣銭機:5年
・タブレット端末:5年

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自動精算機の類似製品の耐用年数

ここからは、自動精算機の類似製品であるPOSレジや自動釣銭機などの耐用年数について解説していきます。

POSレジの耐用年数

POSレジの法定耐用年数は5年となっています。

自動精算機と同じく固定資産として計上した場合には減価償却を行う必要があります。

自動釣銭機の耐用年数

自動釣銭機も自動精算機と同じく法定耐用年数は5年です。

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